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東京23区の中で人口が一番多い世田谷区。
世田谷区は学生に人気の下北沢や三軒茶屋などがある一方、成城など閑静な住宅街があり、
いろんな表情を見せてくれる街なのではないでしょうか。
今回はその世田谷区で受けられる創業あっせん融資制度についてご説明したいと思います。
東京都世田谷区で受けられる創業融資とは
世田谷区で起業する場合の資金調達方法として大きく分けて2つあります。
ひとつは日本政策金融公庫が提供している創業融資制度です。
新創業融資制度は、新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方に
無担保・無保証人で利用できる制度です。
もう一つは銀行が窓口となる、世田谷区創業融資あっせん制度です。
2年以内に事業主経験が無く、世田谷区で創業予定、または創業後1年未満の事業者及び
個人事業主を対象に東京都の制度融資に上乗せして利用することができ、区が利子の一部
を負担してくれる制度のため、非常に低利で借入れることができます。
世田谷区で創業する事業者が利用できる日本政策金融公庫はどこにある?
創業する地域によって利用できる日本政策金融公庫の支店が決まっていることをご存知で
しょうか?
世田谷区で創業する場合は下記支店が対象となります。
・渋谷支店
住所:〒150-0041 東京都渋谷区神南1-21-1 日本生命ビル
電話番号:03-3464-3311
営業時間:9:00~15:00(現在短縮営業中)
業務区域:世田谷全域
世田谷区の「創業融資あっせん」制度の概要と主な銀行
<創業融資あっせん制度概要>
世田谷区創業融資あっせん制度には通常の創業支援資金と商店街空き店舗を利用した場合に受けられる特例の創業支援資金の2種類があります。
(1)創業支援資金
l 融資限度額 →2,000万円以内
l 利率(年利) →2.1%(内訳:区補助1.8%、本人負担0.3%)
l 貸付期間 →7年以内(据置1年を含む)
l 用途 →運転・設備資金
(2)創業支援資金(商店街空き店舗特例)
l 融資限度額 →2,000万円以内
l 利率(年利) →2.1%(内訳:区補助2.0%、本人負担0.1%)
l 貸付期間 →7年以内(据置1年を含む)
l 用途 →運転・設備資金
<融資対象者>
①過去2年以内に事業主経験がないこと(過去2年以内に、事業収入・営業収入・不動産賃貸収入のないこと)
②創業前にあっては、法人で創業する場合、本店登記及び主たる事業所を区内に設けて創業しようとする方、
個人事業者で、主たる事業所を区内に設けて創業しようとする方
③創業後にあっては、本店登記及び主たる事業所を区内に設けて、申込日現在、創業後 1 年未満の方、個人事業者で主たる事業所を区内に設けて創業後 1 年未満で ある方
その他に、住民税の滞納の無い方が対象になりますので、詳細は上記に記載したリンクをご確認ください。
<申し込みの流れ>
①公益財団法人世田谷区産業振興公社 商業・ものづくり・経営支援係に相談日時を予約のうえ、訪問。
公社相談員(中小企業診断士)により、創業支援資金あっせんの申込要件に該当するか否か確認される。
②公社相談員の支援を受けつつ(目安として4回)、申込者自身で創業計画書を作成し、並行して取扱金融機関に区の制度で創業融資あっせんを申し込む予定であることを伝える。
※曜日ごとに担当の創業相談員は決まっています。相談は、申込者本人以外はできません。
③公社より融資あっせん書を作成、申込者に渡されるため、融資の承諾を得た金融機関に提出する。
④金融機関または東京信用保証協会が融資実行の可否等を決定し、申込者に通知する。
⑤金融機関より公社へ融資の可否等結果を回答する。
⑥利子補助の実施。(支給方法は融資を受ける金融機関に確認する。)
詳細は以下のリンクをご確認ください
世田谷区の場合は、公社相談員に4回程度相談しながら区様式の「事業計画書」と「創業支
援資金あっせん申込書」を作成すると同時に、取扱金融機関にも申し込みをしなければなら
ないため、最初に作成する資料が多く、全てを1人で賄おうとすると、かなり時間と手間が
かかってしまうかもしれません。
特に取扱金融機関に関しては、創業予定の場所から遠い金融機関へ相談へ行ってしまうと、
想定外の書類の提出を求められる場合がありますので注意が必要です。
必要書類等に関しては公社相談員との面談で進めつつ、金融機関への申請は、世田谷区の創
業支援等に強い税理士などの専門家に相談すると、融資あっせんの実施までの時間を短縮
できる可能性が高くなりますので、色々な可能性をご検討いただくと良いと思います。
また、融資あっせんの実施まで3カ月程度かかるのが通常と言われていますが、
最近は新型コロナウイルスの影響で経営悪化してしまった企業からも、融資あっせん制度を
利用したいと相談が多く寄せられているため、相談予約をするのに2カ月待ちとなっている
区もあるようなので、創業時期に余裕を持たせることも重要になってくるでしょう。
(世田谷区の新型コロナウイルス対策緊急融資制度は以下リンクを参照してください。
また世田谷区は、産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画について、
特定創業支援事業等の国の認定を受けているため、証明書を区に申請し、かつその証明書を
各機関に提出することで優遇措置を受けられる制度もあります。
優遇装置が適用される期間が令和2年3月31日でしたが、
税制改正が行われ令和4年3月31日までこの軽減措置が延長されました。
創業時期はわからない事だらけで誰しもが不安でいっぱいの時期です。
東京都や区の制度を最大限に利用しながら専門家に相談するなどして、ぜひ有利に創業準備
を進めましょう!
ご相談先がなくお困りの方は、メールにてオンライン相談も可能ですのでご利用ください。
メール相談、初回相談無料でございます。お気軽にどうぞ。
創業融資は創業時だけでなく、創業後の追加融資にもつながっていく、
金融機関との最初の関係構築の場です。
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