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渋谷区で創業すると利用できる創業融資(あっせん)とは?2-3

渋谷区で創業する事業者が利用できる日本政策金融公庫はどこにある?

渋谷区で創業する場合は下記支店が対象となります。

・渋谷支店

 住所:〒150-0041 東京都渋谷区神南1-21-1 日本生命ビル

 電話番号:03-3464-3311

 営業時間:9:00~15:00(現在短縮営業中)

 業務区域:渋谷区全域

渋谷区の「中小企業事業資金融資あっせん制度」の概要と主な銀行


<創業支援融資あっせん制度概要>

  • 渋谷区の創業融資あっせん制度の概要は以下の通りです

  • 融資限度額 →2,000万円以内(ただし必要額の2分の1相当額まで)

  • 営業に供する自家用自動車は400万円まで(原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く)

  • 利率(年利) →1.7%以内(内訳:区補助1.5%、本人負担0.2%以内)

  • 貸付期間 →運転・設備のいずれか、または両方同時

<融資対象者>

中小企業(法人・個人)ただし、特定非営利活動法人は対象にはならず、事業を営んでいない個人で「事業に必要な知識・経験」もしくは「法律に基づく資格」を有し、自己資金 および具体的な事業計画があり、個人または法人で区内に創業予定もしくは創業後1年未満であることが条件となっています。

また渋谷区は、平成27年10月2日付けで産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」として国の認定を受けたため「特定創業支援等事業」による支援を受け、区が証明書を交付した創業者は、会社設立時の登録免許税軽減や創業関連保証枠の拡大などの様々な支援を受けることができるようになりました。


ちなみに、「創業支援資金」と東京都の融資制度「創業」の要件を満たす場合、東京都より信用保証料を1/2補助(ただし、貸付期間5年超~7年以内のものに限る)されます。


次回は「創業支援等事業」は何か、についてご案内いたします。



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