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東京都渋谷区で法人設立!渋谷区で創業した方が利用できる日本政策金融公庫の窓口と創業融資(あっせん)可能な銀行は?




 

新型コロナウイルスによる経営悪化を懸念し、全国で資金繰りや融資相談が始まってます。


その傍で、創業予定者などが利用したい制度はこの時期どうなっているのか気になる


方も多いかと思われますが、こちらは、現状、既存制度がそのまま受け付けられています。


ただし、優先順位がコロナ関連の後になっていることもあり、この時期かなりの時間


待たされることが予想されています。


こで今回は渋谷区で受けられるあっ旋融資についてご紹介いたします。


 

渋谷区内で新たに創業を目指す人、または創業した人を対象に選考を行い、創業アドバイ


ザーから様々な疑問や課題に対し個別にアドバイスを受けられる「シブヤビジネスコンサ


ルティング」事業など創業支援活動を積極的に行っている渋谷区。

①東京都渋谷区で受けられる創業融資とは


渋谷区で起業する場合の資金調達方法として大きく分けて2つあります。


ひとつは日本政策金融公庫が提供している創業融資制度です。


新創業融資制度は、新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方に無担保・無保証人


で利用できる制度です。


もう一つは銀行が窓口となる渋谷区中小企業事業資金融資あっせん制度


こちらや渋谷区内で中小企業者として創業しようとする方、又は創業して1年未満の


中小企業者が事業に必要となる運転資金及び設備資金が対象になります。



②渋谷区で創業する事業者が利用できる日本政策金融公庫はどこにある?


創業する地域によって利用できる日本政策金融公庫の支店が決まっていることを


ご存知でしょうか?


渋谷区で創業する場合は下記支店が対象となります。

・渋谷支店

 住所:〒150-0041 東京都渋谷区神南1-21-1 日本生命ビル

 電話番号:03-3464-3311

 営業時間:9:00~15:00(現在短縮営業中)

 業務区域:渋谷区全域

③渋谷区の「中小企業事業資金融資あっせん制度」の概要と主な銀行


<創業支援融資あっせん制度概要>

渋谷区の創業融資あっせん制度の概要は以下の通りです

l 融資限度額 →2,000万円以内(ただし必要額の2分の1相当額まで)

営業に供する自家用自動車は400万円まで(原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く)

l 利率(年利) →1.7%以内(内訳:区補助1.5%、本人負担0.2%以内)

l 貸付期間 →運転・設備のいずれか、または両方同時

<融資対象者>

中小企業(法人・個人)ただし、特定非営利活動法人は対象にはならず、事業を営んでいない個人で「事業に必要な知識・経験」もしくは「法律に基づく資格」を有し、自己資金 および具体的な事業計画があり、個人または法人で区内に創業予定もしくは創業後1年未満であることが条件となっています。

また渋谷区は、平成27年10月2日付けで産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」


として国の認定を受けたため「特定創業支援等事業」による支援を受け、区が証明書を交付


した創業者は、会社設立時の登録免許税軽減や創業関連保証枠の拡大などの様々な支援を


受けることができるようになりました。


ちなみに、「創業支援資金」と東京都の融資制度「創業」の要件を満たす場合、東京都より


信用保証料を1/2補助(ただし、貸付期間5年超~7年以内のものに限る)されます。


そこで「創業支援等事業」は何か?ということになりますが、こちらは創業後5年未満の人


が「特特定創業支援事業 創業セミナー」を合計5日間受講しすることで証明書の交付を受け


ることができ、法人設立時の登録免許税の軽減等の優遇を受けられるという事業です。


セミナー内容も創業の基礎知識を体系的に学べる内容になっているので、ぜひ積極的に受講


してみてはいかがでしょうか?


<創業融資あっせん制度への申し込みの流れ>

申し込みの流れとしては、まずは渋谷区産業観光課産業振興係(電話:03-3463-1762)


に連絡をし、経営相談員による融資相談の予約をします。



初回の面談の際は、任意書式で作成した創業計画書か渋谷区のHPからダウンロードできる


「事業内容説明書」、確定申告をしている人は確定申告書控(貸借対照表、損益計算書を含


む)を持参することが求められます。



その後の申請手続きや必要書類は初回面談時に案内されるという流れになっていますが、通


常の融資あっせん制度の場合は、実行までに3カ月近く時間がかかるとされており、最近は


新型コロナウイルスの影響で経営悪化してしまった企業からも相談が増えていると想像され


るため、融資の実行までに予想以上に時間がかかってしまうかもしれません。

そのため、少しでも融資実行までの時間を短縮するために、初回面談時に持参する創業計画


書を事前に作りこんでおく方が有利と言えるでしょう。


創業計画書はこれから事業を進めていく上で非常に重要な書類になるため、渋谷区の融資あ


っせん制度や創業支援制度に詳しい税理士などに事前にアドバイスを受ける方が手続きをス


ムーズに進めることができるでしょう。

(渋谷区の新型コロナウイルス感染症対応の緊急経営支援特別資金は以下リンクを参照してください。

渋谷区は民の意見を積極的に聞いて、積極的に支援していきたいという想いから、創業支援


を積極的に行っている区の一つです。


ぜひ積極的に制度を利用し、創業への階段を焦らず登って行っていただけたらと思います。





ご相談先がなくお困りの方は、メールにてオンライン相談も可能ですのでご利用ください。







メール相談、初回相談無料でございます。お気軽にどうぞ。


創業融資は創業時だけでなく、創業後の追加融資にもつながっていく、


金融機関との最初の関係構築の場です。


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