今回は中央区で創業した場合に受けられる創業
あっせん融資についてご紹介します。
東京都中央区で受けられる創業融資とは
中央区で起業する場合の資金調達方法として大きく分けて2つあります。
ひとつは日本政策金融公庫が提供している新創業融資制度です。
新創業融資制度は、新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方に無担保・無保証人
で利用できる制度です。
もう一つは銀行が窓口となる、中央区のあっせん融資制度です。
事業を営んでいない個人が中央区内で創業すること、または中央区内で創業して
1年未満の事業者を対象にした制度で、東京都の制度融資に上乗せして利用することが
でき、区が利子の一部を負担してくれるため、低利で借入れることができます。
中央区で創業する事業者が利用できる日本政策金融公庫はどこにある?
創業する地域によって利用できる日本政策金融公庫の支店が決まっていることを
ご存知でしょうか?中央区で創業する場合は下記支店が対象となります。
・東京中央支店
住所:〒104-0033 東京都中央区新川1-17-28
電話番号:03-3553-3441
営業時間:9:00~17:00
業務区域:中央区全域
中央区の制度融資の概要と主な銀行
中央区のあっせん融資制度の概要は以下の通りです
l 融資限度額 →1,500万円以内
l 最低金利 →0.4%
l 保証料 →2/3補助
l 貸付期間 →7年以内
となっています。
申し込みの流れとして、
①相談予約
②専門の経営相談員による面談
→原則は経営者自身
③必要書類の提出
必要書類→https://www.city.chuo.lg.jp/sigoto/kigyohenoyusi/kunoyusiseido/siseido.files/31histuyoshorui.pdf
④現場確認
→担当の経営相談員が、必要に応じて、融資申込みのあった事業所を確認します。
⑤あっせん状交付
→手続完了後、電話でご連絡を受け、あっせん状と提出書類一式を商工観光課窓口で受け取る。
⑥あっせん状等金融機関へ提出
→⑤で受け取ったあっ旋状と書類一式を、融資を受けようとする中央区指定金融機関窓口に提出し、融資申込みをする。
⑦金融機関から東京信用保証協会へ保証の申込みを行う
※自分で保証協会とやりとりは行いません。
⑧東京信用保証協会から金融機関へ保証可否が通知される
⑨金融機関から融資が実行される
⑩金融機関から中央区へあっせん結果報告が行われる
以上の通り、融資の実行まで非常に多くのステップを踏まなければならないため
最短でも2カ月、通常で3カ月近く時間がかかるというデメリットがあるのは事実です。
しかも最近は融資相談も多く寄せられるようになり、面談も予約待ちをすることが
多くなってきているので、予定よりも前倒しで行動を起こす方が得策かもしれません。
しかしながら、本来事業者が支払うべき利息を行政が負担してくれるような場合は、
利率が大変低くなるというメリットがあるので、創業時期を見極めつつ上手に
あっせん融資制度を利用してみると良いでしょう。
また、中央区の審査が通りあっせん状を受け取ったら、ご自身で中央区の指定金融機関
窓口へ行き融資の申し込みをします。
指定金融機関もメガバンクから地方銀行までたくさん種類がりますので、まずは事業を
行う場所から一番近い銀行に行き相談することをオススメします。
リンク→
銀行によっては支店等の方針により創業期の事業者を対象としていない場合もありますし、
創業予定の場所から遠い銀行へ相談へ行くと不審に思われ、予定外の書類を提出させられる
こともあります。
まずは顧問税理士や中央区の経営相談員へ相談をしながら骨太の事業計画書を作成し、
じっくりと時間をかけて創業へのステップを踏んでみてはいかがでしょうか?
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