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豊島区で創業すると利用できる創業融資(あっせん)とは?1-4

2014年に民間研究機関の日本創成会議から、東京23区で唯一「消滅可能性都市」にリストアップされた豊島区ですが、不名誉な称号から見事復活し、住みたいまちランキングでも上位に入るほどになりました。

今回は、創業の観点から見ても非常に有利な街といえる豊島区の創業融資あっせん制度についてご紹介したいと思います。

豊島区で起業する場合の資金調達方法として大きく分けて2つあります。


ひとつは日本政策金融公庫が提供している創業融資制度です。

新創業融資制度は、新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方に無担保・無保証人で利用できる制度です。

もう一つは銀行が窓口となる、豊島区の融資あっせん制度の「起業資金融資」制度です。

豊島区内で1か月以内に個人として創業する具体的計画を有する方、または、2カ月以内に豊島区内で法人設立する具体的計画を有する方。起業後でも1年未満の方や、許可を必要とする業種でその許可を取得している方を対象にした制度で、東京都の制度融資に上乗せして利用することができ、区が利子の一部を負担してくれるため、非常に低利で借入れることができます。



次回は、実際にご訪問頂ける場所をご案内いたします。



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