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渋谷区で創業すると利用できる創業融資(あっせん)とは?3-3:最終

さて、「創業支援等事業」は何か?というお話です。

こちらは創業後5年未満の人が「特特定創業支援事業 創業セミナー」を合計5日間受講しすることで証明書の交付を受けることができ、法人設立時の登録免許税の軽減等の優遇を受けられるという事業です。

セミナー内容も創業の基礎知識を体系的に学べる内容になっているので、ぜひ積極的に受講してみてはいかがでしょうか?


<創業融資あっせん制度への申し込みの流れ>

申し込みの流れとしては、まずは渋谷区産業観光課産業振興係(電話:03-3463-1762)に連絡をし、経営相談員による融資相談の予約をします。

初回の面談の際は、任意書式で作成した創業計画書か渋谷区のHPからダウンロードできる「事業内容説明書」、確定申告をしている人は確定申告書控(貸借対照表、損益計算書を含む)を持参することが求められます。

その後の申請手続きや必要書類は初回面談時に案内されるという流れになっていますが、通常の融資あっせん制度の場合は、実行までに3カ月近く時間がかかるとされており、最近は新型コロナウイルスの影響で経営悪化してしまった企業からも相談が増えていると想像されるため、融資の実行までに予想以上に時間がかかってしまうかもしれません。

そのため、少しでも融資実行までの時間を短縮するために、初回面談時に持参する創業計画書を事前に作りこんでおく方が有利と言えるでしょう。


創業計画書はこれから事業を進めていく上で非常に重要な書類になるため、渋谷区の融資あっせん制度や創業支援制度に詳しい税理士などに事前にアドバイスを受ける方が手続きをスムーズに進めることができるでしょう。

渋谷区の新型コロナウイルス感染症対応の緊急経営支援特別資金は以下リンクを参照してください。


渋谷区は民の意見を積極的に聞いて、積極的に支援していきたいという想いから、創業支援を積極的に行っている区の一つです。

ぜひ積極的に制度を利用し、創業への階段を焦らず登って行っていただけたらと思います。


次回は新宿区で創業すると利用できる創業融資(あっせん)とは?シリーズとなります。



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