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東京都大田区で法人設立!大田区で創業した方が利用できる日本政策金融公庫の窓口と創業融資(あっせん)可能な銀行は?



音声はこちらから↓




 

新型コロナウイルスによる経営悪化を懸念し、全国で資金繰りや融資相談が始まってます。


その傍で、創業予定者などが利用したい制度はこの時期どうなっているのか気になる


方も多いかと思われますが、こちらは、現状、既存制度がそのまま受け付けられています。


ただし、優先順位がコロナ関連の後になっていることもあり、この時期かなりの時間


待たされることが予想されています。


こで今回は大田区で受けられるあっ旋融資についてご紹介いたします。


 

東京23区の中でも一番大きく、田園調布のような高級住宅街と蒲田などに代表される


「ものづくり」の町という2つの顔を持つ大田区。今回はその大田区で創業した場合に利用


できる「大田区中小企業融資あっせん制度」についてご紹介します。

東京都大田区で受けられる創業融資とは


大田区で起業する場合の資金調達方法として大きく分けて2つあります。


ひとつは日本政策金融公庫が提供している創業融資制度です。


新創業融資制度は、新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方に無担保・無保証人で利用できる制度です。


もう一つは銀行が窓口となる、大田区中小企業融資あっせん制度です。


通常の「開業資金」のあっせん融資の他に、「商店街空き店舗活用開業資金」「ものづくり事業開業資金」に対するあっせん融資があるのが特徴です。


大田区で創業する事業者が利用できる日本政策金融公庫はどこにある?


創業する地域によって利用できる日本政策金融公庫の支店が決まっていることをご存


知でしょうか?


大田区で創業する場合は下記支店が対象となります。

・大森支店

 住所:〒143-0016 東京都大田区大森北1-15-17

 電話番号:03-3761-7551

 営業時間:9:00~17:00

 業務区域:大田区全域

大田区の「大田区中小企業融資あっせん」制度の概要と主な銀行


前段でも触れましたが、大田区の特徴としては多くの商店街や町工場などが多く、


そのジャンルに特化した創業融資あっせん制度があるのが特徴です。


まずはどのような業種があっせん対象になるのか、また融資内容の概要をそれぞれ見て


いきたいと思います。


<あっせん対象>

(1)開業資金

次の①及び②のいずれかに該当すること。

①事業を営んでいない個人が、区内に実質的な事業所を有して開業すること(開業した日(注5)から1年未満の者を含む)。

②事業を営んでいない個人が、区内に法人を設立(本店登記)して開業すること(法人を設立した日から1年未満の者を含む)。

l 融資限度額 →2,000万円以内(ただし、創業前は原則として自己資金に1,000 万円を加えた額の範囲内)

l 上限利率 →3年以内 1.5%以内(内訳:区補助1.4%、本人負担0.1%)

→3年超5年以内 1.6%以内(内訳:区補助1.4%、本人負担0.2%)

→5年超7年以内 1.8%以内(内訳:区補助1.4%、本人負担0.4%)

l 返済期間 →運転・運転設備資金として 7年以内(据置1年を含む)

2)商店街空き店舗活用開業資金

次の①及び②の要件を備えていること。

①「開業資金」に規定する融資対象者の要件を備えている者。

② 区内の商店街空き店舗において、商業活動を目的とした開業を予定している者又は開業した者。

(3)ものづくり事業開業資金

次の①及び②の要件を備えていること。

① 「開業資金」に規定する融資対象者の要件を備えている者。

②ものづくり基盤技術振興基本法(平成11年法律第2号)第2条第2項に規定するものづくり基盤産業又は統計法

 (平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類E-製造業

 を営む者として開業を予定している者又は開業した者

上記(2)(3)に関しては同一の融資あっせん概要になっています。(1)との大きな違いは年利を大田区が負担してくれるので、他の区にはなかなか見られない取り組みと言えるでしょう。


l 融資限度額 →2,000万円以内(ただし、創業前は原則として自己資金に1,000 万円を加えた額の範囲内)

l 上限利率 →3年以内 1.5%以内(内訳:区補助1.5%、本人負担なし)

→3年超5年以内 1.6%以内(内訳:区補助1.6%、本人負担なし)

→5年超7年以内 1.8%以内(内訳:区補助1.8%、本人負担なし)

l 貸付期間 →運転・運転設備資金として 7年以内(据置1年を含む)

上記以外にも産業競争力強化法に基づき、国の認定を受けた自治体が定める要件を満たした

「創業支援特例」に該当する場合は上記(1)~(3)よりも利率は低く、本人負担無く融

資が受けられる場合もあります。


詳しくは下記リンクをご確認ください。


大田区の「大田区中小企業融資あっせん」制度の申し込みの流れは以下の通りになります。

①大田区窓口及び金融機関窓口で「開業資金」事前相談を行う

②申込書類の提出

③あっせん書の交付

④金融機関への申し込み

⑤信用保証協会へ保証の申し込み

⑥融資の可否決定・実行

大田区の場合は窓口での相談と並行、もしくは申し込みの前に審査を申し込む予定の金融機関へも事前相談を済ませておく必要がある場合もございます。

大田区の大田区の指定金融機関窓口はこちらをご参照ください。

そのため、他の区の融資あっせん制度よりも入口のハードルが若干高いと感じられる方は、大田区窓口または金融機関の窓口へ相談へ行く前に、大田区の融資あっせん制度に詳しい税理士などに事前にアドバイスを受ける方が無難と言えるかもしれません。

通常でも融資が実行されるまで3カ月近く時間がかかる上に、最近は新型コロナウイルスの影響で経営悪化してしまった企業からも相談が増えていると想像されるため、融資の実行までに予定よりも時間がかかることも予想されます。

(大田区の新型コロナウイルス対策緊急融資制度は以下リンクを参照してください。

リンク→

しかしながら大田区の場合は他の区とは一線を画した創業支援を行っていますし、


特定の事業では利率を大田区が全て負担してくれるというメリットが非常に高いため、


ぜひとも新型コロナウイルスにも負けず、創業に向けて上手に大田区融資あっせん制度を


利用してみてください!



ご相談先がなくお困りの方は、メールにてオンライン相談も可能ですのでご利用ください。






メール相談、初回相談無料でございます。お気軽にどうぞ。


創業融資は創業時だけでなく、創業後の追加融資にもつながっていく、


金融機関との最初の関係構築の場です。


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