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新宿区で創業すると利用できる創業融資(あっせん)とは?2-4

新宿区で創業する事業者が利用できる日本政策金融公庫はどこにある?

新宿区で創業する場合は下記支店が対象となります。


・新宿支店

 住所:〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-14-9

電話番号:<国民生活事業>03-3342-4171 <中小企業事業>03-3343-1261

 営業時間:9:00~15:00(現在短縮営業中)

 業務区域:新宿区全域

新宿区の「創業支援融資(融資あっせん)」の制度の概要と主な銀行

<創業支援融資制度概要>

新宿区の創業支援融資制度の概要は以下の通りです。

  • 融資限度額 →2,000万円以内(ただし創業の場合は1,000万円まで、分社化の場合は1,500万円まで)

  • 利率(年利) →2.1%以内(内訳:区補助1.4%、本人負担0.7%以内)

  • ただし、区内の商店会に加入、もしくは加入の申込みをした場合、金利は本人負担が0.5%以下、区負担が1.6%以下になる

  • 資金使途 →運転資金、設備資金

  • 貸付期間 →7年以内(うち据置期間12か月以内)

上記以外にも、商店街に活力ある事業者を呼び込み、賑わいあふれる商店街を創出するために、空き店舗を活用して創業する事業者に対して、利子と保証料を全額補助する「商店街空き店舗活用支援資金(空借)融資制度」もありますので、下記サイトをご確認下さい。


リンク→http://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000237180.pdf


次回は申し込みの流れをご紹介します。



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